よくわかる!借金相談Q&A
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自己破産の費用
当事務所に自己破産をご依頼いただく場合の費用は、以下のとおりとなります。
弁護士費用は、
分割支払
にも対応させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
=自己破産の申立て費用=
弁護士費用:420,000円
(内訳:着手金210,000円、報酬金210,000円)
※債権者数が10社を超える場合、借金の総額が5,000万円以上の場合は、上記の費用プラス追加費用を頂戴いたします。費用のお見積もりをご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
※なお、下記の費用を別途頂戴します。
★事務所経費
一律31,500円(税込)
を頂戴します。
★日当
弁護士、司法書士が裁判所に出向く費用です。
1回につきの費用を20,000円
別途頂戴します。
★予納金・切手代について
裁判所に申立てを行う際に
予納金・切手代を約30,000円
別途頂戴します。
=少額管財事件となった場合=
財産の額が20万円を超えるなど一定の場合には、
少額管財事件
となる場合があります。
少額管財事件となった場合には、上記の費用以外に、裁判所に納める管財費用
20万円〜
となっています。
この管財費用についても分割支払が可能です。
※少額管財について
少額管財について詳しくお知りになりたい方はこちら⇒
少額管財とは?
=自己破産の手続きの中で過払いが判明した場合=
過払いの取戻しに成功した場合は、
借金の現在の残高の額の10%を減額報酬
として、また
実際に取り戻した額の20%を過払い報酬
として別途頂戴します。
※過払いについて詳しく知りたい方はこちら⇒
過払い金返還請求のすすめ
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