

当事務所では、過払い金返還請求手続きのご依頼をいただいた場合、債権者と任意の話合いを行い、過払い金の返還を求めます。しかし、業者が返金に応じない場合や、返金額について折り合いがつかない場合は、訴訟を提起する必要があります。
訴訟を起こすとなると、各手続きのご依頼費用に加えて別途訴訟費用をいただくことになりますので、当事務所では、事前に訴訟費用の説明をさせていただいたうえで、訴訟を起こすか否かについて依頼者の方の意思を尊重させていただいております。
| 過払い金返還請求の訴訟費用 (税込) | |
| 申立て費用 | ※実額 |
裁判所に訴訟提起を行う際には、訴額(業者に請求する金額)と被告(過払いを請求する相手方)の数に応じて、収入印紙、郵券、過払い金を請求する相手方の会社の登記簿謄本が別途必要となります。この収入印紙、郵券、登記簿謄本については、かかった実額を依頼者の方にご負担いただきます。
