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トップページ弁護士費用 > 自己破産にかかる弁護士費用

自己破産にかかる弁護士費用

当事務所に自己破産の手続きをご依頼いただく場合の費用は、以下のとおりとなります。

なお、弁護士費用は一般的に高額になることが予想されますので、毎月無理のない範囲での分割支払にも対応させていただいております。ご希望の方は、お気軽にご相談下さい。

自己破産の申立て費用

弁護士費用:420,000円
(内訳:着手金210,000円、報酬金210,000円)

<別途費用のご案内>

事務所経費について

当事務所に自己破産の手続きをご依頼頂いた場合には、事務所経費として31,500円(税込)を別途頂くことになります。

日当について

日当は、弁護士、司法書士が自己破産のため裁判所に出向く費用です。1回あたりの費用が20,000円ですので、裁判所に出向いた回数に応じ、日当のトータル額が決定します。
たいていの場合、1回~3回分程度の日当が発生します。

予納金・切手代について

裁判所に申立てを行う際に予納金・切手代は約30,000円が別途必要になりますが、裁判所によって多少金額が前後します。

少額管財事件となった場合の費用

財産の額が20万円を超えたり、一定の場合には、少額管財事件となる場合があります。少額管財事件となった場合には、上記の費用以外に、裁判所に納める管財費用が必要となります。

管財費用は、事件によって異なりますが、20万円~となっています。この管財費用についても分割支払が可能です。

少額管財について

少額管財について詳しくお知りになりたい方は以下のページをご覧下さい(当事務所運営の別サイトにとびます)

少額管財とは?

自己破産の手続きの中で過払いが判明した場合…

自己破産では、業者との取引を利息制限法で引き直し計算を行います。計算の結果、過払いが判明した場合は、弁護士より業者に返還請求を行います。過払いの取り戻しに成功した場合は、減額報酬が10%、過払い報酬が20%、別途発生いたしますのでご了承下さい。

具体例

A社(業者の主張する残高100万円)との取引を利息制限法で引き直し計算したところ、50万円の過払いが発生してその取り戻しに成功した場合

100万円を0円に減額したことに対する報酬=減額報酬10%
100万円×10%=10万円

0円から50万円の過払い分を取り戻したことに対する報酬=過払い報酬20%
50万円×20%=10万円

⇒過払いに関して、合計20万円の費用が発生します。

過払い金返還請求の訴訟費用について

過払い金の返還につき訴訟を起こす場合は、費用体系の一部が異なることになりますので、詳しくはこちらをご覧下さい

過払い金返還請求の訴訟費用について