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Q22:完済した取引について過払い金返還請求する場合、契約書や明細書がないとダメ?

契約書や明細書がなくても、過払い金返還請求はできます。

完済されている取引については、業者が利息制限法を超える利息を取っており、完済から10年以内であれば、一般的に過払い金返還請求手続きを行うことが可能です。

過払い金返還請求手続きを行う場合は、契約書や明細書がご準備いただくにこしたことはありませんが、もし紛失されている場合は、どういった業者からいつごろから借り入れされていたかという点をお伝えいただければ、弁護士が取引明細を取り寄せ、それをもとに手続きを行うことが可能ですので、ご安心下さい。

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