相手方が時効の援用をした場合は、過払い金の返還請求をすることはできません。
過払いの時効に関しては、勘違いされている方もいらっしゃるのですが、過払いは完済してから10年で時効となります。契約のときから10年ではありません。
また、一度解約されている場合や再度の借り入れまでの期間が長い場合でも一連の取引とみなされれば解約された契約などに関しても時効は成立しないことになりますので、再度完済日の確認や過去の取引状態をご確認いただけたらとおもいます。