

今まで業者に払っていた利息を、利息制限法という法律で定められた利率にしたがって計算しなおすことです。
利息については、2つの法律があり、それぞれの法律で、債権者がとってもいい利息の上限が定められてます。
出資法という法律では最高利率は29.2%、利息制限法では最高利率は借りいれる金額に応じて15%、18%、20%と定められています。
利息制限法で定められた上限利率を超えた利息を業者が取っている場合は、その超えている分を元本に充当し直すことができます。
この「余分に払った利息」を「元本充当しなおす」ことを「利息の引き直し計算」といいます。
利息の引き直し計算を行うことで、いまある借金の額を減らすことができたり、業者から過払い金を取り戻すことができる場合もあります。
