

裁判と差押は別の手続となりますので、必ず差押えられてしまうということではありません。
裁判=差押をされて、家財道具やお給料など、すべての財産をもっていかれてしまう…と思っていらっしゃる方もいるのですが、裁判と差押えは実は別の手続きなのです。
裁判とは、裁判所に自分の主張が正しい、ということを認めてもらうための手続で、差押とは裁判所の力を借りて、強制的にお金などを回収しようとする手続です。
差押をするためには、まず裁判を起こして、勝訴判決(あなたの主張は正しいですよ、と裁判所からお墨付きをもらうこと)を得る必要があります。
そして、その勝訴判決をもとに、別途裁判所に差押えを申立てることになります。その際、何を差押えの対象とするかは、債権者が決めることになります。
とはいっても、債権者が、債務者の勤め先を知らなかったり、債務者が不動産や車といった高価な財産を持っておらず、差押できるような財産がない場合は、差押えを申し立てたとしても無駄に終わってしまうおそれがあります。
裁判を起こされたからといって、絶対に差押えされると決まったわけではありませんし、家財道具など一定の財産については差押えが禁止されていますので、今後の対応をどうすべきかについて冷静にご検討いただくことをお勧めします。
