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Q32:貸金業法の施行によって、専業主婦は借金できなくなる?

借り入れができなくなるわけではありませんが、ご主人の同意書と戸籍謄本、住民票といった書類を業者に提出する必要があります。

今まで段階的に行なわれてきた改正貸金業法の施行が、2010年の6月までに完了することとなります。

この施行によって、総量規制といって、業者に対して年収の3分の1を超える金額を貸してはいけない、という制限がかかることになります。

お仕事をされていない専業主婦の方は、年収が0ということになりますので、借金が一切できなくなる、と誤解されるかもしれませんが、ご主人の同意書と、結婚していることを証明できる書類(戸籍謄本や住民票)を提出することで、ご主人の年収を合算することができ、その結果借金できる、ということになります。

貸金業法が改正されるまでは、ご主人に秘密で借金をして、返済ができなくなってしまったものの、借金の存在をどうしても言えない…と八方ふさがりで悩んでいる方も多かったかと思いますが、これからは事前にご主人ときちんと話し合いをすることが必要となります。

借金をする必要が本当にあるのか、きちんと返せる見込みはあるのか、といった点をご夫婦でしっかりと話し合いをしていただき、新たに借金をすべきかどうか慎重に判断していただくことをお勧めいたします。

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