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Q10:サラリーマン・OLは給与所得者等再生しか利用できないのか?

給与所得者等再生の要件を満たしている場合は、小規模個人再生も行うことができます。

サラリーマンやOLの方は、「給与所得者」に該当しますので、個人版民事再生をするときは、自動的に給与所得者等再生を選択することになる、と思われている方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。

給与所得者等再生を申し立てるには、借金の総額が5,000万円を超えないこと、反復継続した収入があること、給与などの定期的な収入を得る予定がありかつその収入の額の変動が少ないことが必要となります。

この要件から考えると、たとえサラリーマンやOLと呼ばれる方であっても、営業職でお給料は出来高制という場合は、お給料の変動の幅が大きいため、給与所得者等再生を行うことはできません。

そういった場合は、小規模個人再生を選択することになります。小規模個人再生は、借金の総額が5,000万円を超えないこと、反復継続した収入があること、という2つの要件を満たしていればOKなので、上記のサラリーマン・OLの方でも手続きを行うことが可能です。

なお、給与所得者等再生の要件を満たしているということは、同時に小規模個人再生の要件も満たしていることになりますので、どちらでも好きなほうの手続きを選択することができるのです。

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