自己破産しても、母子手当(児童扶養手当)を受給できます。
母子手当(児童扶養手当)は、母子家庭の生活の安定や、児童の福祉を目的として支給されているものです。
お母さんが自己破産をされたからといって、母子手当(児童福祉手当)の受給ができなくなる、ということはありませんので、ご安心下さい。
子どもさんのためにも、1日も早く借金問題を解決していただくのが一番です。