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Q11:自己破産をすると、後見人になれない?

破産者の身分である間は、後見人になることはできません。

痴呆などで、自分の財産や生活の管理ができなくなった場合に備えて、元気なうちに自分が選んだ人に財産や生活の管理を後見人に託しておく、という方法があります。

これを、任意後見制度といいます。どなたかに後見人をお願いする場合は、公正証書を作成し、任意後見契約を行う必要があります。

最近では、高齢化が進んでいますので、ご両親やご親戚、友人の方などから、「万が一に備えて、後見人になってもらえないか?」とお願いされる方もいらっしゃるかと思います。

自己破産の申立てを行い、免責決定が下りるまでの一定のあいだは、「破産者」という身分になり、そのあいだは、後見人になっていただくことはできません。

ただ、無事免責決定が下りて、破産者の身分でなくなった場合は、後見人となることができますので、免責決定がおりてから、任意後見契約を結んでいただければよいかと思います。

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