みなし弁済が認められるケースはほとんどありませんので、みなし弁済が理由で過払い金が請求できない、というのは考えにくいでしょう。
みなし弁済とは、業者が貸金業法第43条1項の要件をすべて満たしている場合は、利息制限法を超える利息をとることが例外的に許されるというものです。
つまり、みなし弁済の要件を満たしている場合は、業者が利息制限法を超える利息をとっていても有効となりますので、過払い金は発生しない、ということです。
ただし、最高裁の判例で、みなし弁済の成立には厳しいスタンスが取られていますので、みなし弁済が理由で過払い金を取り戻すことができない、ということは現状考えにくいので、ご安心いただけたらと思います。
