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Q 9:時効援用の内容証明を作成するには何が必要?

基本的に内容証明の謄本(文章を書いている紙)と、印鑑(認印で結構です)、封筒が必要になります。

内容証明郵便の文書は、同じものを最低でも3通用意する必要があります(それぞれ郵便局保存用、相手方保存用、送り主保存用となります)。

同じ内容で送る相手方が複数いる場合には、それに応じて必要枚数を用意することになります。

また、文書の最後に押印したり、内容証明が複数枚にわたった場合には、契印(割印)をする必要があります。また、内容証明を手書きした場合には、訂正印として使うこともあります。

最後に封筒ですが、特に色やサイズに指定はありませんので、内容証明が入れやすいものを準備しましょう。

なお、この封筒に書く住所や氏名は、内容証明の中に記載しているのと同じ住所・氏名を記入する必要があります。また、この封筒は郵便局に持っていくまで封はせず、郵便局でチェックしてもらってから、封をしてください。

内容証明の詳細な書き方については、下記のページを参考にしていただければと思います。

「Q:時効援用の内容証明はどのように書いたらいい?」

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