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よくわかる!借金解決Q&A

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Q 7:時効の内容証明を送ってからどれぐらいで時効は成立する?

あくまで当事務所にご依頼いただいた場合ですが、時効にかかる要件を全て満たしていて、時効援用の内容証明を送ってから債権者から何も異議がない場合には2週間で時効は成立します。

当事務所では、時効の成立にかかる要件を全て満たしている場合、時効を援用する内容証明郵便を作成し、債権者に送付するのですが、この内容証明郵便には、「異議がある場合には2週間以内に通知するように」という旨を記載します。

そのため、この2週間以内に何の異議もない場合には、時効が成立することになり、借金の返済義務はなくなることになります。

ただ、場合によっては、債権者が時効の成立について争う姿勢を示す場合があります。そのような場合は、当事務所が業者と交渉をするなど、状況に即した対応を行うことになります。

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