

破産者あてのものはすべて管財人のもとに転送されます。
自己破産を申立てて、管財事件となると、破産者あての郵便物はすべて、管財人のもとに転送され、管財人のチェックが終わってからご本人様のお手元に届くことになります。
ただし、転送の対象となるのは、あくまで破産者の方あてのものに限定されますので、同居しているご家族がいても、ご家族あての分については通常どおり届けられることになります。
もし、破産手続きに関係ない郵便物が管財人に転送された場合には、破産者の方は自分あてに交付するよう請求することができます。(破産法82条)。
