

第1回目の口頭弁論については、答弁書を提出することで対応できます。第2回目以降については出席できない場合は、弁護士や司法書士に依頼するといいでしょう。
訴状が届いた際に知らされる、第1回の口頭弁論については、裁判所に出向かなくても答弁書を提出することで、ご自身の主張を、原告(裁判を起こした人)に対して行うことができます。これを擬制陳述といいます。
しかし、擬制陳述が認められるのは、第1回目の口頭弁論に限られますので、第2回目以降については、裁判所が指定する期日に裁判所に出頭していただく必要があります。
裁判を起こされたのが遠方の裁判所であったり、お仕事などの関係でどうしても裁判所に行けないという場合は、弁護士や司法書士に裁判の代理人となってもらうことをお勧めいたします。
業者が請求している金額(元本部分)が140万円を超える場合は、弁護士でないと代理人となれませんので、ご注意下さい。
なお、裁判を起こされたのが、簡易裁判所の場合は、2回目以降の口頭弁論であっても、書面でもってご自身の主張を行うことが可能となっています。
