

10年間支払いをされていない場合は、時効が成立する可能性があります。
日本育英会から借りた奨学金についても、10年間返済を行わず、時効の中断事由が発生しない場合は、時効が成立する可能性があります。
ただ、日本育英会から奨学金を借りる際には、親御さん、そして、ご親戚の方を連帯保証人としているのが一般的ですので、時効が成立するのを待っている間に、連帯保証人の方に業者から請求が及ぶ可能性があります。
やむをえないご事情で奨学金の返済が難しくなった場合は、早く段階で日本学生支援機構に支払猶予の手続きを行われることをお勧めいたします。
