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Q 6:債権者から訴訟を起こされた場合、時効は何年で成立する?

時効が成立するには、10年の期間が必要です。

借金の時効が成立するためには、5年間に渡って業者に返済をしていないことが前提となります。しかし、この5年がたつ前に、業者から裁判を起こされてしまうというケースがあります。

業者の主張を認める判決が下されてもなお、支払いをすることができない、という方もいらっしゃいますが、業者から裁判を起こされ、業者が勝訴した場合は、判決から10年間たたないと時効は成立しないことになります。

業者が勝訴判決を得た場合は、給料などの財産について差し押さえを受ける可能性もありますし、10年間支払いをせず、ひたすら時効の成立を待ち続けるというのは精神的なプレッシャーも相当大きいと思いますので、今後も返済が厳しいようでしたら早い段階で何らかの債務整理手続きをとられることをお勧めいたします。

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