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Q11:借金と財産どちらか多いかわからない場合、相続はどうしたらいい?

限定承認という制度を利用されるとよいでしょう。

亡くなられた方が残した借金と、財産、どちらが多いかわからない場合は、相続放棄ではなく、限定承認という手続きをとられるとよいかと思います。

限定承認とは、亡くなられた方が抱えていらっしゃった借金の額が、財産よりも多い場合は、もっている財産の限度でしか借金を相続しないという制度です。

例えば、借金200万円、現金100万円を残して亡くなられた方の相続について限定承認をすると、100万円の借金しか受け継ぎませんので、現金100万円―借金100万円の差し引き0円となり、相続される方の個人の財産から借金を払わないといけない、という事態を避けることができます。

ただ、限定承認は相続人の方全員で、ご自身が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしないといけませんので、注意が必要です。

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