

特定調停で和解した借金については、10年で時効が成立します。
消費者金融やクレジット会社といった貸金業者からの借金については、通常5年で時効を迎えることになります。
ただ、これらの業者の借入れについて特定調停を行い、今後の返済について和解を行っている場合は、時効の成立のために必要となる期間は、5年ではなく10年ということになります。
また、返済しなくなってから10年が経過したからといって、その間に時効の中断事由が発生している場合は、時効の期間のカウントも振り出しに戻っている可能性がありますので、必ずしも時効が成立するということはできません。
時効のための要件を満たしているかどうか、ご自身で判断するのが難しい場合は、弁護士・司法書士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
