

口頭ではダメというわけではありませんが、時効の援用は必ず書面でもって行うようにしましょう。
時効の援用手続きを有効に行うために、「書面で行うこと」という要件があるわけではありませんので、口頭で行ったらいけないというわけではありません。
しかし、口頭で時効援用を主張したとしても、後になって、業者が「そんなの聞いていないから、時効は成立していない」と言い出し、言った言わないの争いとなる可能性があります。
そのため、きちんと証拠を残すという意味で、書面でかつ内容証明郵便で時効援用の意思表示を行うようにしましょう。
