和解に応じるかどうかは、業者次第といえますが、手続きを行うことは可能です。
業者から裁判を起こされているからといって、任意整理ができないということはありません。
ただ、裁判を続行して、その判決をもとに強制執行を行うか、あるいは、任意整理の和解に応じるかは、業者の判断次第ということになります。
時々、裁判所から訴状が届いたけれどどうしていいかわからないから放置している、という方がいらっしゃいますが、訴状を放ったらかしにしておくと業者が主張するとおりの判決がでて、お給料などの財産を差押えられる可能性がありますので、対応がわからない場合は裁判所や弁護士に相談するようにして下さい。
