

債権者に取引履歴の開示を請求し、その書類をもとに、時効が成立しているかどうかの判断をすることができます。
自分が持っている、消費者金融等の債権者とのやりとりに関する書類(例:契約書、督促状)などで、「最後に取引をしたのはいつか」と調べることはもちろん可能です。
しかし、うっかり借金を承認してしまったり(契約書にサインする等)、債権者に裁判を起こされて、債権者の請求が認められていた場合には、時効は中断していて、ご自分が思っている期間で時効が成立していない場合もあります。
そういった場合には、債権者に取引履歴の開示請求をして、きちんと時効の成立期間が経過しているかどうかを調べるようにしましょう。
