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Q17:取引の途中で金利が下がった場合、過払い金返還請求できる?

過去に利息制限法の金利を超えて取引されていたのであれば、過払い金を請求することはできます。

貸金業法が成立したことを受けて、消費者金融の業者のなかには、グレーゾーン撤廃に備えて、貸付の利息を、利息制限法で定められている年利15から20%まで引き下げを行っているところがあります。

いま現在、利息制限法の範囲内の取引だから過払い金返還請求ができないのでは?と不安に感じていらっしゃる方もいるかと思いますが、たとえいま法律の範囲内の金利であったとしても、過去に利息を取りすぎていたということに変わりはありません。

そのため、利息制限法を超えた金利での取引については、利息制限法による引き直し計算を行うことが可能ですので、取引の内容によっては過払い金を請求することができます。

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