

すでに差押えられた給料については、自己破産をしても取り戻すことができません。
自己破産手続きを行う前に、業者からお給料を差し押さえられていた場合は、免責決定が下されたとしても取り返すことはできません。
なお、すでにお給料の差し押さえを受けている方が同時廃止で自己破産を申し立てた場合は、破産手続開始決定が出てから免責決定が下されるまでの間、お給料から差押え分が天引きされる状態が続きます。
しかし後日、免責決定が下されることによって、破産手続開始決定が出てから免責決定が下される前での間に天引きされていた分については、受け取ることができます。
それは、破産手続き開始決定が下されることによって、業者が行っていた差し押さえを中止することができるからです。
ただ、受け取ることができるのは、あくまで中止されてから免責決定が下されるまでに天引きされていた分に限られますので、自己破産を申し立てるまえにすでに業者に渡った分については取り戻すことができません。
