

可能です。
例えば、ある方が生前、消費者金融から借金をされており、10年近く返済をしておらず、時効の成立要件を満たしていたとします。その方が亡くなられ、子どもさんが相続するとなった場合に、子どもさんがこの借金の時効を援用することができるかどうか、という問題です。
答えは上記のとおり、相続人の方が時効援用手続きを行ってOK、ということになります。相続人は、亡くなられた方に代わって債権者に対して、消滅時効を主張することができるのです。
ただ亡くなられた方が、時効を迎えた借金以外にも借金を抱えているときは、相続放棄をしたほうがいい場合もありますので、手続きを行われる前に弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
