

保証人(連帯保証人)としての義務を負うのはご主人だけで、ご家族に影響が及ぶことは通常がありません。
ただ、将来ご主人が高齢となって、万が一お亡くなりになった場合は、ご主人が残した財産だけではなく、保証人(連帯保証人)としての義務も相続することになります。
もし、残された財産よりも、保証債務(連帯保証債務)の金額のほうが多い場合は、相続放棄を検討されたほうがよいかもしれません。
相続放棄は、財産も借金もすべて相続しない、ということになります。
なお、相続放棄を行う場合は、ご自身が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要がありますので、ご注意下さい。
