債権者が裁判所に来ることはほとんどありませんし、刑事裁判のように法廷に立って、証言をしたり弁護士が言い争ったり…ということは、ありません。
また、弁護士・司法書士に自己破産を依頼すると、弁護士・司法書士が債権者に対して自己破産手続きを行う旨を説明しますので、ご自身で債権者を説得したりしていただく必要はありません。