

連帯保証人の方が債務者の代わりに、借金を支払場合は自己破産をする必要はありません。
本来の債務者が自己破産したからといって、絶対に連帯保証人も自己破産しなければならないということはありませんので、ご安心ください。
ただ、連帯保証人の方が、今後借金を支払うのが難しい場合は、任意整理や個人版民事再生などの債務整理をする必要が出てくるかもしれませんし、全く支払えない状況の場合には、自己破産を考える必要があるでしょう。
連帯保証人の方で、業者から請求を受け、支払いが厳しい見通しである場合は、なるべくお早めに弁護士・司法書士にご相談いただくことをお勧めいたします。
