

当事務所では、相続放棄に関するご相談、ご依頼も承っております。
ご身内の方が借金を残して亡くなられた場合、相続人の方がその借金を引継ぐこととなります。もし亡くなられた方に財産がなく、借金だけが残ったという場合でしたら、相続放棄をされたほうがよいでしょう。
ただ、消費者金融などの金融業者から借金をされている場合、亡くなられた方とその金融業者との取引において過払いが発生している場合は、相続放棄をしてしまうと、過払い金を業者から回収することができなくなってしまいます。
もし亡くなられた方が残した借金が、金融業者からのものである場合は、業者の資料などをお持ちのうえ、詳しいご事情をご相談いただけたらと思います。そのうえで、相続放棄すべきかどうか、ご回答させていただいております。
