

あくまで債権者次第ということになります。
任意整理の和解を行う際には、「毎月○円を、○回に渡って支払います」という約束を債権者との間で交わしていますので、経済的に厳しい状態にあるからといって、勝手に月々の返済額を減らすということはできません。
何かご事情があって、どうしても月々の支払いが和解内容どおりに行うことができないという場合は、減額できるかどうか、債権者の意向を聴かなくてはいけません。
なお、経済状況によっては、返済額の減額だけでは足りず、債務整理の方法そのものを見直す必要がある場合もありますので、任意整理を依頼されていた弁護士や司法書士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
