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Q16:領収証が残っていない場合でも、過払い金返還請求できる?

証拠があるにこしたことはありませんが、業者から取引履歴を取寄せて、手続きを行うことも可能です。

もしお手元に、業者の契約書や返済をした際の明細などが残っていない場合であっても、債権者に対して、今までの借金の返還の履歴が書いてある「取引履歴」を取り寄せることができますので、ご安心下さい。

取引履歴の開示請求は、債務者(借金をした方)ご自身でも行うことができますす。弁護士・司法書士に依頼した場合は、ご本人に代わって取引履歴の開示請求を行うのが一般的です。

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