異議を申し立てられた場合は、免責すべきかどうか、裁判所によって判断されることになります。
免責審尋が終わったあと、債権者が異議を申し立てることができる期間が設けられています。
この期間に債権者が異議を申し立てた場合は、自己破産を申し立てている人と、異議を申し立てた債権者それぞれの意見を聞いたうえで、裁判所が免責すべきかどうかを決定することになります。
異議申し立てがなされた=免責がおりない、というわけではありませんので、ご安心下さい。