リフォーム費用ために借金をした場合でも、マイホームに抵当権が設定させていれば住宅資金特別条項を利用できます。
住宅資金特別条項を利用するためには、「住宅の建設もしくは購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金の貸付」を受けていることが必要となります。
リフォームは、上記の「住宅の改良」にあたりますので、住宅資金特別条項を利用できる可能性があります。