免責審尋の当日に免責が下りることはありません。
免責審尋が終わったあとに、それぞれの債権者の意見を聴く期間が設けられていますので、免責審尋が行われた当日に免責決定が下りることはありません。
そして、免責決定が下されたあとは、官報にその旨が公告され、公告から14日が経過すると、免責が確定することになります。