戸籍謄本や住民票等に、自己破産をした事実が掲載されることはありませんので、将来子供さんの結婚に影響を及ぼすということはありません。
自己破産をしたことは国が発行する「官報」に掲載され、世に知らされることになりますが、官報が原因で子さんの結婚相手の方に自己破産をした事実が判明することはまずないと考えられます。
戸籍謄本や住民票以外にも、自分の身分を示す公的な証明書(運転免許証や保険証など)に自己破産をしたことが掲載されることはありませんので、ご安心ください。