

双方の手続きには、メリット・デメリットがありますし、どちらの方が認可が下りやすいと一概に言うことはできません。
まず、小規模個人再生は、再生計画案について債権者の同意が必要となるのに対して、給与所得者等再生は債権者の同意が必要ありませんので、この点では給与所得者等再生のほうが認可が下りる可能性が高いという点がメリットとして挙げられます。
ただ、給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生よりも厳しく収入条件がチェックされ、申立ての要件が厳しいということができますので、給与所得者等再生で申立てをしたいと思っても、お給料の変動の幅が大きい場合などはこちらを選択できない可能性があります。
また、最終的に債権者に支払う総額という点においては給与再生の方が小規模民事再生より高くなる可能性があります。というのは給与再生の場合、最終的な支払額を算定するにあたって小規模民事再生では考慮されない可処分所得という基準も考慮されるからです。
このように、それぞれメリットとデメリットがありますので、こっちを選んだほうが認可が下りやすい、という基準のようなものはないのです。
どちらを選択するべきかについては、数ヶ月の収入の変動や、それぞれの業者との取引内容などを弁護士・司法書士に伝えたうえで、じっくりとご検討下さい。
