

給与所得者等再生を行う場合に、手続き後の返済額を決定する指針のひとつとなるものです。
可処分所得とは、個人版民事再生を行う直前2年間の収入から支払った税金を引いて2で割り、そこから、生活を行っていくために必要となる費用を除いたもののことを指します。
個人版民事再生においては、最低弁済額に基づいて圧縮した借金の額と、個人版民事再生を申立てる方が所有している財産の総額を比較して、どちらか多いほうの金額を今後3年間で分割して支払うことになります。
なお、給与所得者等再生の場合は、上記の2つに加えて、可処分所得の2年分が支払額を決定するにあたって要素となってきます。
