

まだ業者に借金の残高が残っている場合でも、過払いが発生する可能性はあります。
過払いが発生するための第一の条件は、業者が利息制限法の上限利率(年利15%から20%)を超えた利息をとっている、ということになります。
業者が利息制限法の上限利率を超えた利息をとっている場合は、余分に取っている利息を元本に充当し直すことができます。
この引き直し計算を行うことにより、いま現在借金の残高が残っている取引についても、過払いが発生する可能性は十分にあります。
業者との取引が長期に渡っていらっしゃる方や、業者から追加で借入れをせずずっと返済のみを繰り返しているというような方は、ぜひ一度過払いについてご相談下さい。
