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Q15:自己破産すると、毎月裁判所に家計の状況を報告する?

一般的には申立て直前2ヶ月分の家計の状況を申告するだけで済みますが、場合によっては手続き中も家計の状況を報告するよう指示される可能性もあります。

自己破産を申し立てる際には、申立て直前2カ月分の家計収支表を提出しないといけません。

ただ、個々人の状況によっては、自己破産の申立てをした後であっても、毎月の家計の状況を報告するよう裁判官から求められる場合もありますので、そういった指示が出た場合は期限内に提出するようにしましょう。

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