残りの借金について支払不能の状態にあると認められれば自己破産を行うことも可能です。
特定調停を行って、業者への支払いを見直した場合でも、経済的にみて今後借金を返済していくのが難しいと判断できる場合は、自己破産を行うことも可能です。
なお、自己破産をする場合は、特定調停をされた簡易裁判所ではなく、お住まいの地域を管轄する地方裁判所に申立てを行う必要があります。