自己破産の手続き中に2回掲載されるのみです。
具体的には、破産手続きの開始決定が出たあとと、免責決定が出たあとの計2回、官報に掲載されることになります。
官報というのは、政府が発行している新聞のようなもので、毎日発行されているものなのですが、自己破産の手続きを行う場合は、氏名や住所が掲載されることになります。
ただ、すでにご説明したように官報というのは毎日新しい情報を掲載したものが発行されており、過去の情報をずっと残しておくという性質のものではありませんので、自己破産をしたらずっと官報に名前が掲載され続けるということはありませんので、ご安心下さい。
また、一般の方が官報を定期的にチェックされるということも考えにくいので、官報が原因で周囲の方に自己破産をしたことが判明することは考えにくいでしょう。
