

親御さんが、認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力が不十分である場合などをのぞき、成年後見制度を利用することはできません。
成年後見制度とは、裁判所が選任した後見人等が、上記のようなご事情で判断能力が不十分であるご本人に代わって法律行為を行ったり、ご本人が行われた法律行為を取り消したりすることを認める制度です。
親御さんが借金を繰り返すからといって、上記のようなご事情がなく、判断能力が不十分でないと考えられる場合は、成年後見制度を利用することはできません。
これ以上借金をするのを防ぐためには、何のための借金なのか、今後返済できる見込みはあるのか、といったことをご家族で話し合われ、ご自身の資力では支払いが難しいと判断できる場合は、早い段階で債務整理の手続きを行われることをお勧めいたします。
