会社が破産する場合であっても、すでに労働している分については給料を支払う義務があります。
破産というと、すべての借金が免除されるので、従業員への未払いの給料についても支払義務が免除されるものと誤解されるかもしれませんが、従業員の方がすでに労働している分については、破産をする場合であっても支払わなければなりません。
また、破産をする場合は、最終的にすべての従業員の方を解雇することになりますが、その際には解雇予告あるいは解雇予告手当が必要となります。