

自己破産、民事再生、任意整理、会社更生という方法があります。
それぞれの手続きの簡単な内容は以下のとおりです。
【自己破産】
借金が全額免除される。ただし、会社の法人格も消滅することになり、社長、役員はもちろんのこと、従業員も全員会社を辞める必要がある。
【民事再生】
裁判所に申立てを行い、債務を圧縮したうえで債権者に返済を行い、会社の再建を図るという手続き。
【任意整理】
裁判所を通さず、債権者と私的に交渉を行って、会社が抱えている債務を整理する手続き。
【会社更生】
役員を新たな役員に変更したうえで、会社が抱えている負債を債権者、裁判所に認められた返済プラン(更正計画案といいます)にのっとって返済しながら、会社の再建を目指すことができる手続き。
どの手続きを選択するかは、それぞれの会社が抱えている借金の額や、今後会社を続けるかどうか、また会社が所有している財産等によって、判断することになります。
なお、会社更生の手続きは、株式会社のみが行うことができる手続きとなります。
