

借入額によって異なりますが、年利15%から20%を超える利息の場合は、過払いが発生する可能性があります。
過払いが発生する第1の条件として、業者が利息制限法という法律で定められた上限利率を超えて利息をとっていること、を挙げることができます。
業者が利息制限法を超えてとっていた利息については無効となりますので、元本に充当しなおすことができます。
業者との取引が長ければ長いほど、業者が余分にとっていた利息分が多くなり、元本に充当し直した結果、過払いが判明する可能性が高くなるのです。
なお、10万円未満の借入れについては年利20%、10万円以上100万円未満の借入れについては年利18%、100万円以上の借入れについては年利15%、が利息制限法の上限利率となります。
上記の利率を超えた利息を業者に支払っている場合は、過払いが発生する可能性があります。
