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Q12:住民票と今住んでいるところが違う場合でも、自己破産をする場合は住民票を提出しないといけませんか?

住民票と違う場所に住んでいる場合でも、住民票を裁判所に提出する必要があります。

なお、住民票と違う場所に住んでいる場合は、住民票と一緒に、現在お住まいの住居に関する資料(賃貸マンションなどの場合は、賃貸借契約書など)を提出するよう裁判所から求められる可能性があります。

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