

勤務先に言って、源泉徴収票のコピーをもらうか、あるいはお住まいの市区町村役場で課税証明書を発行してもらうようにしましょう。
自己破産の手続きにおいては、直近の源泉徴収票のコピーを提出する必要があります。
例えば、平成20年度の11月に自己破産を行う場合は、直近の平成18年度分と平成19年度分の源泉徴収票を提出することになります。
源泉徴収票は、毎年12月に、勤務先で年末調整が行われた際に、勤務先から交付されるものなのですが、紛失されてしまい、自己破産を申し立てる際には手元にない、という方もよくいらっしゃいます。
そのような場合は、勤務先に言って、源泉徴収票のコピーを発行してもらうとよいのですが、なかには勤務先に「どうして源泉徴収票がいるのか?」と聞かれるため、勤務先には頼みにくいという場合もあるでしょう。
そのような場合は、お住まいの市区町村の役場で課税証明書を取得していただければ、源泉徴収票の替わりとすることができ、勤務先に源泉徴収票のコピーをお願いする必要がなくなりますのでご安心下さい。
