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Q10:自己破産の申立て前に解約した銀行の通帳も、裁判所に提出しなくてはいけませんか?

自己破産を申し立てる時から2年以内に解約されている場合は、解約されている口座でも通帳のコピーを提出する必要があります。

自己破産の手続きにおいては、申立て前の直近2年分の銀行の通帳のコピーを、裁判所に提出する必要があります。

自己破産の申立て前に、解約している銀行口座についても、自己破産を申し立てる前2年間のあいだに解約をしている場合は、提出する必要があります。

もし、通帳を紛失している場合などは、銀行で取引明細を発行してもらえるよう依頼していただく必要があります。

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