

自己破産と過払い金返還請求手続きを同時に行うことは可能です。
ただ、過払い金の額が相当高額に上る場合は、業者からその過払い金を取り戻し、他の借金の返済に充てることで、自己破産を避けることができる可能性もあります。
また、高額の過払い金を受領した場合は、それを財産として裁判所に申告する場合があり、その額によっては少額管財事件として取扱われ、通常の自己破産手続きよりも裁判所に納める金額が高くなる可能性があります。
取引をしている業者のなかに、相当長期間に渡っている業者がある場合などは、過払い発生の可能性について弁護士・司法書士に一度ご相談されるとよいでしょう。
